令和6年度個人住民税における定額減税について

更新日:2024年07月24日

公開日:2024年05月27日

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令和6年度税制改正において,令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

「個人住民税」の定額減税の概要は以下のとおりです。

所得税の定額減税につきましては,以下の「国税庁のホームページ」をご覧ください。

対象となる方

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち,前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

(注意) 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円

(注意)

  1. 定額減税の対象となる方は,国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者および扶養親族の判定は,原則,前年の12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は,令和7年度分の個人住民税から定額減税の対象になります。
  4. 算出した減税額が所得割額を上回る場合は,所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

令和6年度の定額減税実施方法(定額減税の対象となる方)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに,定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

普通徴収(事業所得者等)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し,第1期分から減税しきれない場合は,第2期分(令和6年8月分)以降の税額から,順次減税します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し,減税しきれない場合は,令和6年12月分以降の特別徴収税額から,順次減税します。

その他

  1. 減税額については,納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  2. 定額減税は,住宅ローン控除や寄附金税額控除など,全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  3. ふるさと納税の控除上限額は,定額減税前の所得割額に基づき算出します。
  4. 普通徴収により住民税を納めていただく方については,定額減税の実施により納付額がない納期が発生する場合があります。各期の納付書につきましては納付月に送付いたしますのでご了承ください。

(注意)
1期の納付額がない方については,全期前納の納付書の発送及び全期前納の口座振替が不可となりますのでご了承ください。(全期前納の口座振替をお申し込みの方の納税通知書にはシステムの都合上前納と記載がありますが,各期での振替となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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