土地の固定資産税のしくみ(評価・課税標準・軽減措置)

更新日:2026年07月02日

公開日:2026年07月02日

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賦課期日(毎年1月1日)に土地をお持ちの方には、その土地に対して固定資産税が課税されます。

税額は、土地の評価額をもとに算定した課税標準額に、税率1.4%を乗じて求めます。

評価額について

土地の評価額とは、土地の利用目的(例:田・畑、宅地など)や現況(実際の状況)に応じた地目ごとに、市が国の基準に沿って適正な時価をもとに評価した税額計算のための価格です。

なお、ここでの地目は法務局の登記簿上の地目ではなく、実地調査により評価されます。

また、土地の一部を別の用途で使っていても、原則土地一体としての状況を観察して地目を判断するため、一部分だけを区別して評価することはできません。

例えば、住宅の庭の一部を畑にしているケースでは、基本、畑の部分も含め一体として宅地(住宅などの敷地)と評価します。

評価額は、原則として基準年度(3年)ごとに評価替えを行い、評価替えのない年度は基準年度の価格を据え置くこととしています。

ただし、地目を変更した場合など、基準年度の据え置きが不適当であると認められるときは、それに応じて新たに価格を決定します。

課税標準額について

課税標準額とは、実際に税率1.4 %をかける額のことで、住宅の敷地にかかる特例措置や税負担の調整措置などを適用した額です。

なお、所有している土地の課税標準額の合計が30万円(=免税点)未満であるときは、土地に対して固定資産税は課されません。

以下に、代表的な軽減措置についてお示しします。

住宅用地の課税標準の特例措置

住宅の敷地になっている住宅用地についてその税負担を軽減する特例措置があります。

住宅1戸につき、住宅用地の200平方メートル(約60.5坪)までは評価額の6分の1が課税標準額、それを超えた残りの部分(※)は評価額の3分の1が課税標準額です。

※住宅の床面積の10倍まで。

例:土地の面積500平方メートル、土地の評価額500万円の住宅用地の場合

  1. 200平方メートルの課税標準額:200万円×6分の1=約33万円
  2. 残り300平方メートルの課税標準額:300万円×3分の1=100万円

1と2を合計した、約133万円がこの土地の課税標準額です。

※500平方メートルが住宅の床面積の10倍以内である想定で計算しています。

宅地の税負担の調整措置

宅地(建物の敷地等)については、評価替えによって土地の評価額が大きく上昇したとき、税負担が急激に増加することを防ぐ仕組みがあります。

同じ評価額の土地は同じ税額になるのが原則ですが、税額の急増は納税者にとって大きな負担です。

そこで、評価額が急激に上がっても課税標準額は決まった率だけ段階的に引き上げて、本来の課税標準額に近づけていく措置が講じられています。

前年度の課税標準額が本来の課税標準額にどれだけ近づいているかは、「負担水準」という指標で表します。

この負担水準が低いと、前年度の課税標準額は本来の額を下回っていることになるため、今年度の課税標準額が前年度より決まった率だけ引き上げられます。

一方で、負担水準が高いと、課税標準額は前年度のまま据え置きあるいは引き下げられます。

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