相続した空き家を売ったときの税金の特例(所得税の3,000万円控除)について

更新日:2026年07月02日

公開日:2026年07月02日

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相続によって取得した住居(空き家)やその敷地等を 令和9年12月31日までに売って、一定の要件に当てはまるときは、確定申告の際に譲渡所得から最大3,000万円まで控除を受けられます。

特例の条件

特例を受けるにあたり、以下に示す条件を満たす必要があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
  2. 区分所有建物登記(※1)がされた家屋ではないこと
    ※1:分譲マンションなどの家屋は区分所有建物登記がされていることが多い。
  3. 相続発生の直前において、被相続人だけが居住していたこと
  4. 相続のときから譲渡のときまで空き家(※2)であること
    ※2:居住、貸付、事業などいずれの用途にも使われていないこと。
  5. 家屋を譲渡するとき、その時点で現在の耐震基準に適合していること。
  6. 相続発生から3年後の12月31日までに譲渡すること。
  7. 譲渡価格が1億円以下であること。

その他細かい条件は、お近くの税務署にお問い合わせください。

手続きについて

この特例を受けるためには、税務署で確定申告を行う必要があります。

確定申告の際、添付書類のひとつとして、相続した家屋がある市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

被相続人居住用家屋等確認書

対象の家屋が南九州市内にある場合、本市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、南九州市税務課固定資産税係まで申請してください。

申請は、郵送でも承ります。

南九州市税務課固定資産税係
〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
ファックス番号:0993-36-3136

※確認書の交付には、通常1週間から2週間程度かかりますので、確定申告の期限も考慮し、余裕をもって申請してください。

※複数の相続人が特例を受ける場合は、それぞれの相続人が申請書を提出する必要があります。

申請様式

特例の適用を受けようとする家屋の条件により、申請様式が異なります。

様式の種別をお確かめの上、必要書類を添えてご申請ください。

1 譲渡の時において耐震基準に適合する場合
2 家屋を取り壊した後の譲渡の場合
3 譲渡のときからその翌年の2月15日までの間に、耐震基準に適合することになった場合または家屋を取り壊した場合

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