家屋の固定資産税のしくみについて
賦課期日(毎年1月1日)に家屋をお持ちの方には、その家屋に対して固定資産税が課税されます。
税額は、家屋の評価額をもとに算定した課税標準額に、税率1.4%を乗じて求めます。
評価額について
家屋の評価額は、国が定めた固定資産評価基準を用いて計算されます。
評価の時点において、新築した家屋と同一のものを建築した場合を再建築費評点数として定め、下記の補正率等を加味し評価額を算出します。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率等 × 評点1点当たりの価額
※経年減点補正率:家屋の経過年数による減価率のこと。
3年に1度に評価替えが行われ、その時点における経過年数に応じた減価率が適用されます。
※評点1点当たりの価額:地域ごとの物価水準の違いを反映する補正率や設計管理費を加味した価額のこと。
再建築費評点数について
再建築費評点数は、実際の家屋に対する現地調査に基づいて求められます。
現地調査によって構造部・基礎・外壁・内壁・床・天井・屋根・建具・建築設備・仮設工事・その他工事の各部分ごとに使われている資材やその施工量(使用量)などを、評価基準に当てはめることで評点数を計算します。
現地調査の際には、不動産登記や建築図面等の資料を参考にすることがあります。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築の住宅には、新築してから一定の期間、固定資産税が減額される制度があります。
適用の条件
- 居住用の部分の床面積が、全体の床面積の50%以上であること
- 居住用の部分の床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること
減額される額と期間
居住用の部分の床面積のうち、1戸あたり120平方メートルまでの範囲の税額は2分の1です。
減額される期間は、住宅の種類によって異なります。
- 一般の住宅の場合(長期優良認定住宅以外):新築してから3年間
- 長期優良認定住宅の場合:新築してから5年間
これらの期間が経過したあとは、減額なしの税額で計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2026年07月02日
公開日:2026年07月02日