償却資産の申告と評価・課税のしくみ
賦課期日(1月1日)において会社や個人で、工場や商店、賃貸などを経営している方がその事業のためにお持ちの償却資産(例:構築物、機械・装置、工具・器具、備品など)に対して、固定資産税が課税されます。
税額は、償却資産の評価額をもとに算定した課税標準額に、税率1.4%を乗じて求めます。
償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、確定申告(住民税申告)の際に、その減価償却額が損金または必要な経費として算入されるものをいいます。
償却資産の申告について
1月1日現在に償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産が所在する市町村ごとに申告書を作成し、期日内に各市町村の担当窓口まで提出してください。
申告書は、賦課年度の前年12月中に償却資産台帳を持つすべての対象者に発送します。
新規に事業を始めた方や、南九州市に事務所を移転した方など、申告書がない場合はお申し出ください。
なお、廃業した場合や、所有者が死亡した場合には、その旨の申告をしていただく必要があります。
申告は、eLTAXを使用した電子申告もご利用いただけます。
詳しくは、以下の「eLTAX地方ポータルシステム(電子申告とは)」をご覧ください。
申告の対象となる主な償却資産の例
- 構築物(広告塔、フェンスなど)
- 機械および装置(草刈り機、摘採機、ポンプなど)
- 車両および運搬具(大型特殊自動車、トラクターなど)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
- 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
- 船舶、航空機
申告の対象とならない資産の例
- 土地
- 家屋(家屋として課税されているもの)
- 無形減価償却資産(鉱山権、漁業権、ソフトウェアなど)
- 使用期間が1年未満の資産
- 少額償却資産(取得価格10万円未満で、一時的に損金算入されたもののこと)
- 一括償却資産(取得価格20万円未満で、3年間で一括して均等償却するもののこと)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの(自動車、原動機付自転車など)
償却資産の評価額について
償却資産の評価額は、取得価額が基礎となります。
固定資産評価基準に基づき、取得後の経過年数に応ずる減価償却を考慮して評価します。
評価額の算出方法
前年中(前年1月2日から当年1月1日まで)に取得した資産
【評価額】=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)
前年より前(前年1月1日以前)に取得した資産
【評価額】=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
※算出した額が取得価額の5%の額よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を評価額とします。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2026年07月02日
公開日:2026年07月02日