先端設備等の導入を検討している事業者の方

更新日:2025年04月11日

公開日:2023年12月01日

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中小企業等経営強化法に基づく支援について(先端設備等導入計画)

南九州市では,中小企業支援の推進のため,中小企業等経営強化法に基づき,先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。
この基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し認定を受けた中小企業者は,税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

制度の概要等については,下記の「中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)」中小企業庁ホームページをご確認ください。

先端設備等導入計画の認定に伴う支援措置

中小企業者が認定された先端設備等導入計画に基づき一定の要件を満たした新規取得設備を取得した場合,固定資産税(償却資産)の課税標準が次のとおり軽減されます。

  • 1.5%以上の賃上げ方針有り:3年間,課税基準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ方針有り:5年間,課税基準1/4に軽減

先端設備等導入計画の申請方法

先端設備等導入計画の認定を希望する場合は,以下の必要書類を市役所商工観光課商工水産係へご提出ください。

申請後,南九州市「導入促進基本計画」に合致した事業であるかを審査し,合致している場合には認定書を発行します。

先端設備等の取得は,先端設備等導入計画の認定を受けた後に行ってください。
設備等取得後に申請した場合は認定できませんのでご注意ください。

申請書類

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関については,以下の「中小企業庁のホームページ(認定経営革新等支援機関)」をご確認ください。

認定経営革新等支援機関へ投資計画に関する確認書を依頼する際は,以下の様式を使用してください。

認定後について

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については,税法上の要件を満たす場合には,税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

税務申告に際しては,納税書類に認定を受けた計画の写し,認定書の写しを添付してください。

※本手続きを行っていただいた場合でも,税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は,税制の適用が受けられないことにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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