法人市民税の納税義務者

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月20日

ページID: 4677
  1. 市内に事務所や事業所を有する法人
  2. 市内に寮,保養所等を有する法人で,市内に事務所や事業所を有しないもの
  3. 市内に事務所や事業所等を有する公益法人等または法人でない社団等で,収益事業を行うもの

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら