道路に張り出した枝木の切り取りについて

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月04日

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本市の所管する道路において、隣接する所有地(個人宅、山林)から枝木・竹、枯れ木などが張り出し、通行に支障をきたしている箇所・標識や道路反射鏡に覆いかぶさっている箇所が多く見受けられます。

そういった箇所において、車両や歩行者に事故が発生した場合には、枝木・竹等の張り出している土地を所有する方が賠償責任を問われることもあります。(民法717条・道路法43条)

事故を未然に防ぐため、いま一度所有地を確認していただき、道路に張り出す恐れのある枝木、張り出している枝木等がありましたら、適切な管理をよろしくお願いいたします。

個人の所有地から、道路上に張り出している枝木・竹は、土地の所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、市で勝手に切ることはできません。

支障となる範囲について

道路通行時の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域が定められています。(一般的な範囲は下の図のとおりです。)

2本の木の間に男の人と車が並び、歩道の場合(高さ2.5メートル)と車道の場合(高さ4.5メートル)の通行上支障となる枝木範囲を示したイラスト

支障となる例

1.道路に枝木・竹が張り出し、通行に支障をきたしている。(または、その恐れがある。)

木が茂っている山の側に歩道があり、歩道上に枝が張り出している写真

2.倒木や枝木の落下のおそれがある。

両脇に木があり白い車が通る上に枝が飛び出して落下しそうな様子の写真

参考

民法(明治29年法律第89号)

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
  1.  第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2.  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3.  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、そのものに対して求償権を行使することができる。

道路法(昭和27年法律第180号)

道路に関する禁止行為

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  •  一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  •  二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をする。

この記事に関するお問い合わせ先

【建設課 維持係】
電話番号:0993-83-2511
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