高齢者雇用確保について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月20日

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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,65歳までの安定した雇用を確保するため,次の1から3までのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。

  1. 定年の引き上げ
  2. 継続雇用制度(希望者全員を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
  3. 定年の定めの廃止

また,高齢者雇用を支援するさまざまな助成金もあります。

詳しくは,県のホームページをご覧ください。

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【商工観光課 商工水産係】
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