高齢者雇用確保について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,65歳までの安定した雇用を確保するため,次の1から3までのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
- 定年の引き上げ
- 継続雇用制度(希望者全員を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
- 定年の定めの廃止
また,高齢者雇用を支援するさまざまな助成金もあります。
詳しくは,県のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月20日