地域の農業を守るために!電気柵設置で鳥獣対策【鳥獣被害防止総合対策交付金】

更新日:2025年09月10日

公開日:2025年09月10日

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現在,イノシシなどによる農作物への被害は増加傾向にあり,農産物生産量の減少や生産意欲の低下につながっています。

この課題を解決するために,国(県)は電気柵の設置の支援を行っています。

事業実施の相談や疑問等ある場合は,ページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

(被害防止総合対策交付金)事業概要版R7

事業内容

電気柵の設置の支援
※事業実施主体:南九州市鳥獣被害防止対策協議会

詳細は,以下の「農林水産省ホームページ(鳥獣被害対策コーナー)」をご確認ください。

事業実施の流れ

  1. 市役所に事業実施の相談
  2. 被害の調査(証拠書類(写真や地図で被害の概要のわかる書類を作成いただきます。)の用意と内容の審査)
  3. 市と県で事業内容を協議(原則:実施予定の事業について前年度の8月までに協議)
  4. 事業を実施(例年9月以降)
  5. 電気柵を設置(任意組合(電気柵管理主体)による施行実施)
    ※対象農地(原則):被害発生箇所です。
    ただし,被害が発生していないが,被害が確実に見込まれる場合で証拠書類が作成できる場合は対象となる場合があります。

事業の要件と管理について

  • 受益戸数:3戸以上(任意組合(電気柵管理主体)設立が必要)
  • 設置:任意組合(電気柵管理主体)
  • 管理(営農含む):要望した任意組合(電気柵管理主体)が耐用年数期間(8年間以上)実施
  • 毎年度の管理状況の報告が必要

よくある質問

電気柵を設置する範囲内に耕作放棄地があってもいいですか?

電気柵の整備後に,その耕作放棄地において営農が再開されることが確実に見込まれる場合は,その耕作放棄地も対象となります。

また,耕作放棄地が被害ほ場の隣にあり,被害ほ場と一体的に電気柵を整備することで被害防止の効果が見込まれる場合は対象とできます。(この場合は,その耕作放棄地の維持管理(ほ場内とほ場周辺の定期的な草払いなど)が実施できることが必要)

電気柵は自分たちで設置するのですか?その時の保険料は事業費の対象になりますか?

電気柵は,要望いただいた任意組合(電気柵管理主体)で設置いただきます。

その時の保険料は事業費の対象外です。(任意組合(電気柵管理主体)で負担いただきます。)

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