入会林野整備事業
「入会林野整備事業」に関する取り扱いについて
平成28年4月に県から入会林野整備事業の審査及び認可に関する事務の権限移譲を受け,その業務を行っております。
入会林野整備の要望がある入会林野整備組合に対して,「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」第17条に基づき,規約や入会林野整備計画の作成又は変更に関し,助言・指導その他の援助を行いながら審査及び認可を進めております。
入会林野とは
一定の地域の住民が集団的に利用し,管理する山林原野
地域での呼び名は「入会山」「部落山」「郷山」「共有山」など
入会林野法の目的と整備対象の土地
法の目的(第1条)
入会林野である土地の農林業上の利用を増進(2.)するため,これらの土地に係る権利関係の近代化(1.)を助長するための措置を定め,もって農林業経営の健全な発展(3.)に資することを目的とする。
- 入会林野の権利関係の近代化
直接目的(法的措置) - 入会林野の農林業上の利用の増進
間接目的(期待効果) - 農林業経営の健全な発展
最終目的(政策目標)
整備対象の土地(以下,すべての要件を満たしていることが必須)
要件 |
内容 |
---|---|
現在入会林野であること |
過去入会林野であっても,現在入会林野でなければ対象となり得ない(入会林野=入会林野が存する土地) |
整備後は農林業上の利用に限られること |
法の政策目標からも,農林業上以外の産業上の利用(公共事業)は対象となり得ない |
差押え,仮差押え,仮処分の制限がないこと |
法第4条5項に規定(当該処分の目的となっているものについては,入会林野整備計画を定めることができない) |
この記事に関するお問い合わせ先
【耕地林務課 林務係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日