定期検査について
計量器の定期検査を行います。
計量法第19条では,「特定計量器を取引又は証明に使用する者は,その特定計量器について事業所の所在地を管轄する都道府県知事(特定市にあっては,特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。」と定められています。
従って,「はかり」を取引又は証明に使用している者は,計量法第19条の規定により,当該「はかり」について検査を受ける義務があります。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2024年07月02日
公開日:2023年12月01日