インボイス制度が始まりました。(令和5年10月1日から)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、国税局・税務署にe-Tax等で登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と相談するなどしましょう。
概略としては、買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
もっと詳しく
制度の説明リーフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年01月24日
公開日:2023年09月22日