消費賃借契約書に係る印紙税の非課税措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ
特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和7年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。
特定事業者とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者
非課税措置の対象となる消費貸借契約書
特定事業者に対して、公的貸付機関等(注釈1)又は金融機関(注釈2)が他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書。
(注釈1) 公的貸付機関等とは、地方公共団体、政府系金融機関等をいいます。
(注釈2) 金融機関とは、銀行、信用金庫、信用協同組合等の⺠間金融機関をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2024年04月10日
公開日:2024年04月01日