空き家等の適正な管理にご協力ください

更新日:2023年12月02日

公開日:2023年10月02日

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南九州市では「南九州市空家等の適正管理に関する条例」により,空き家等の適正な管理を所有者や管理者の責務とし,管理不全な空き家等の所有者等に対し条例に基づく指導等を行っています。

また,平成27年5月26日全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなどの空家等の所有者等に対し,行政が助言・指導・勧告・命令・行政代執行などの措置を行うことができると規定されています。

空き家等の適正な管理を怠ると,倒壊や建築材の飛散,犯罪の誘発などの不安を与えたり,雑草・樹木の繁茂などにより,近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。

空き家等を所有又は管理する方は,次のことを心がけましょう

  • 敷地内の雑草を除去するなど,定期的な管理を行う
  • 不審者が侵入できないよう,施錠などを徹底する
  • 家屋などを空き家にする場合には,近隣の方に連絡先を伝えておくなど

この記事に関するお問い合わせ先

【防災安全課 防災安全係】
電話番号:0993-83-2511
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