マナーからルールに変わります【受動喫煙防止対策】

更新日:2025年03月18日

公開日:2023年12月01日

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受動喫煙とは

タバコには,喫煙者が吸っている煙(主流煙)だけではなく,タバコから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも,ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。

本人は喫煙していなくても,身の回りのタバコの煙を吸わされることを受動喫煙といいます。

日本国内では,年間1万5千人が受動喫煙で死亡しており,健康への影響は深刻です。

改正健康増進法が全面施行されました

2018年7月,健康増進法の一部を改正する法律が成立し,受動喫煙防止の取り組みが強化されました。
これまでに段階的に施行しており,2020年4月から全面施行となります。
望まない受動喫煙の防止を図るため,多数の方が利用する施設等の区分に応じ,当該施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに,当該施設等の管理について権限を持つものが講ずべき措置等について定めています。

概要につきましては,以下の「厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)」や「市民の皆様へ(広報チラシ)」等でご確認ください。

各施設区分の概要

敷地内禁煙にあたる施設

子どもや高齢者など特に配慮すべき施設です。
※学校,病院,診療所,介護老人保健施設,児童福祉施設,行政機関の庁舎など

ただし,屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に,喫煙場所を設置することができます(客,従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止)。

原則屋内禁煙の施設

喫煙を認める場合は,喫煙専用室などの設置が必要です(事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,鉄道など)。

店内で喫煙可能な施設

喫煙可能な場所である旨を掲示することが必要です(喫煙を主目的とするバー,スナック,店内で喫煙可能なタバコ販売店,公衆喫煙所)。

全ての施設で,喫煙可能場所である旨の表示を義務付けています(客,従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止)。

標識例について

各種喫煙設備の標識について,標識例をお示ししますので,以下の「標識例」ご活用ください。

既存特定飲食提供施設の経過措置について

2020年4月1日から多くの人が利用する全ての施設において「原則屋内禁煙」となりますが,既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)には,店内の全部または一部を喫煙可能な場所とすることができる経過措置が設けられています。

経過措置により「喫煙可能」とする場所を「喫煙可能室」といいます。

喫煙可能室を設置する場合には,所定の届出書を当該所在地の都道府県知事(保健所)に提出する必要があります。

喫煙可能室設置施設とされる場合は,以下の「既存特定飲食提供施設について」の内容をご確認の上,所定の様式により届け出てください。

届出先

加世田保健所(枕崎市,南さつま市,南九州市,指宿市)

〒897-0001
南さつま市加世田村原2-1-1
電話:0993-53-2316

届出書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 健康推進係】
電話番号:0993-58-7221
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