予防接種を受けて健康被害があった方への救済について【予防接種健康被害救済制度】
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
申請から認定・支給までの流れ
申請は否認・不支給となることがあります。
申請者の方への決定通知まで、1年程度かかることがあります。

- 市へ申請する
- 市から厚生労働省へ進達する
- 疾病・障害認定審査会で意見聴取を実施
- 厚生労働省から市へ認定もしくは否認の通知
- 4で受けた通知を市から申請者へお知らせする
- 認定の場合、市から医療費等の支給を行う
提出書類
以下の書類を知覧保健センターに提出してください。
- 医療費・医療手当請求書(申請者記入)
- 受診証明書(医療機関記入)(注釈1)
- 領収書等の医療費を自己負担した金額がわかるもの(写し)
- 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(注釈2)
- 予診票(写し)
- 診療録(注釈1)
- 医療費・医療手当申請用症例概要(様式5-1-1)(医療機関記入)(注釈1)(注釈3)
- その他必要に応じ、審査に係る資料(後日、追加提出をお願いすることがあります。)
- (注釈1)
受診証明書、診療録、医療費・医療手当申請用症例概要については、治療を受けた医療機関に作成等をご依頼ください。 - (注釈2)
母子手帳の写し、新型コロナウイルスワクチン接種の場合は新型コロナワクチン接種記録書等 - (注釈3)
新型コロナウイルスワクチン接種に係る申請の場合必要となります。- 接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応
- 1の症状が接種日を含め7日以内に治癒・終診
- 1及び2の条件を満たす場合は、「7.症例概要」を提出することで、「6.診療録」の提出が不要となります。
医療費・医療手当請求書 (PDFファイル: 311.5KB)
医療費・医療手当申請用症例概要 (PDFファイル: 267.8KB)
提出先
母子
知覧保健センター
〒897-0302
南九州市知覧町郡17530
電話:0993-58-7221
高齢者
南九州市福祉健康課健康推進係
〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地
給付の種類・給付額等
給付の種類・給付額等については、以下の「厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度について)」をご確認ください。
厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度について)
予防接種健康被害調査委員会の開催状況
市へ申請後、厚生労働省へ進達する際は、予防接種健康被害調査委員会を開催します。
この委員会は、医学的見地から、疾病の状況及び診療内容に関する資料をできるだけ正確に集めたり、また、被害者の方から救済措置の給付があった時に、医療に必要な特殊検査について助言したりする役割を持っています。
予防接種についての専門の医師、保健所長、地域の医師会の代表や市町村の代表などで構成されています。
今までの開催の状況は、以下のとおりです。
| 開催日 | 予防接種の種類 | 委員の参加人数 |
|---|---|---|
| 令和3年9月27日 | コロナ(臨時接種) | 7人 |
| 令和6年7月1日 | コロナ(臨時接種) | 8人 |
よくあるご質問
どのような場合に救済制度を申請できますか。
接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなどの予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、書類は出せないと言われましたが、申請できますか。
回予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。
医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。
実際に支払った医療費は、すべて請求できますか。
保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。
保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。
受診証明書や診療録などの文書料は請求できますか。
申請者の自己負担となり、請求の対象外です。
通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか。
厚生労働大臣に健康被害が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。
数か所の医療機関を受診しましたが、すべての診療録が必要ですか。
基本的にすべての医療機関の診療録が必要です。
ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生したかなどを判断するためには、ワクチン接種前後の状況が分かる必要があるため、初診からの経過が必要となります。
なお、紹介で次の医療機関を受診した場合、紹介先に紹介状や経過検査データがあり次の医療機関の診療録内に記載されている場合は、紹介元の医療機関から提出していただく必要はありません。
- 持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、前の医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。
- すべての医療費を請求される際は、各医療機関、薬局の受診証明書が必要です。
どのタイミングで申請するのがよいですか。
症状や治療の状況によっては、病名が変更になる方、転院等により状況が変わる方がいます。
この制度は認定された疾病が給付対象となるため、申請後に新たな病名がついた場合は、改めて申請いただく必要があります。
その場合、受診証明書や診療録等も再び必要となりますので、症状が安定してから、又は治療が終わったタイミングでの申請をお勧めします。
認定の可否は誰が行うのですか。
予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われ、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。
どのような健康被害が認定されていますか。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審議結果に認定状況が掲載されています。
以下の「厚生労働省のホームページ」をご確認ください。
厚生労働省のホームページ(疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会))
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 健康推進係】
電話番号:0993-83-1718
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2026年09月24日
公開日:2023年12月01日