生活保護の申請・相談・受給のしくみ
生活保護とは
一生のうちには、思いがけない病気やけが、事故などで働けなくなったり、なんらかの事情により収入がなくなったりして、生活に困る可能性があります。
生活保護制度は、このような場合に、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が経済的な援助を行いながら、最低限度の生活を保障するとともに、自らの力で生活していけるように援助する制度です。
日本国憲法:第25条
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法:第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護のしくみ
生活保護は、原則として個人ではなく世帯を対象としています。
世帯全員が、その利用できる資産・能力・その他あらゆるものを活用することが要件であり、世帯全員で協力し、あらゆる努力をしても最低限度の生活を営むことができない場合に、はじめて保護がおこなわれます。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・建物、貴金属、高額または貯蓄性の高い生命保険、自動車など、売却や解約できる資産がある場合には、その資産を売却などをおこない、生活費に充ててください。
能力の活用とは
世帯の中で働くことができる人は、その能力に応じて働く必要があります。
その他あらゆるものの活用とは
年金や手当などの他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを優先して活用してください。
親や子ども、きょうだいなどから援助が受けることができる場合は、できるだけ援助を受けてください。扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
ただ、援助は可能な範囲で行うものであり、援助ができる親族等がいることによって保護が受けられないということではありません。
支給される生活保護費
上記のような努力をしたうえで、国が定めた基準で計算される最低生活費とあなたの世帯全員の収入等を比べて、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
- 保護を受けることができない:世帯最低生活費より収入等が多い
- 保護を受けることができる:世帯最低生活費より収入等が少ない
最低生活費
世帯の状況(人数,年齢など)をもとに、厚生労働大臣が定めた基準により計算された1ヶ月分の生活費
収入等
働いて得た収入や年金・手当などの他の法律や制度により支給される収入、親や子ども、きょうだいなどからの仕送りなど、世帯全員のすべての収入の合計
生活保護の申請と決定まで
1 保護の申請
生活保護の申請ができる方は、緊急やむを得ない場合を除いて、本人または同居の親族などとなっています。
福祉課生活支援係の相談員、地区担当員等が、生活保護制度について説明をおこなうととともに、資産の活用や能力の活用、他の法律による給付などを検討します。
なお、生活状況などをお聞きいたしますので、相談時には、なるべく世帯の状況がわかる資料(預金通帳、年金証書、健康保険証、印鑑など)をお持ちください。
2 調査
生活保護の申請をされた方については、生活保護が必要かどうかを判断するために、以下のような調査を実施します。
- 生活状況などを把握するために家庭訪問を行います。
- 銀行などの預貯金、生命保険、不動産等の資産状況について、関係機関に調査を行います。
- 扶養義務者が援助できるかどうか、扶養義務者へ面会をおこなったり、手紙をお送りして調査を行います。
- 年金などの社会保険制度で、給付を受ける資格があるかどうかなど、関係機関に調査を行います。
- 就労の可能性があるかどうかの確認や、病気などで働けない方について、病院などで病状の調査を行います。
- その他、保護の決定に必要な調査を行います。
3 決定
上記の調査結果をもとに、最低生活費と収入の対比を行い、保護が必要かどうか、また、どの程度必要かを福祉事務所が決定します。
なお、決定については、申請のあった日から14日以内に決定いたします。(調査に時間を要する特別な理由がある場合、最長30日)
扶助の種類
生活保護には、その内容によって、次の8種類の扶助に分けられています。
|
種類 |
内容 |
|---|---|
|
生活扶助 |
食料費、衣料費、光熱水費など |
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住宅扶助 |
家賃、地代、家屋の修繕費など |
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教育扶助 |
義務教育に必要な学用品費・給食費など |
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介護扶助 |
介護保険サービス利用料など |
|
医療扶助 |
病気やけがの治療に必要な費用 |
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出産扶助 |
出産に必要な費用 |
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生業扶助 |
技術を身につけたり仕事に就くためなどに必要な費用など |
|
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
これらの扶助については、おのおの基準(限度額)や決まりがあります。
新規相談・申請窓口
生活保護の相談・申請の窓口は、南九州市福祉健康課生活支援係及び各支所福祉係で受け付けています。
なお、生活保護制度の仕組みや他法などの活用について十分な説明を行うため、できるだけ南九州市福祉健康課生活支援係にご相談ください。
- 南九州市福祉健康課生活支援係
〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地
- 南九州市役所頴娃支所福祉係
〒891-0792
南九州市頴娃町牧之内2830番地
- 南九州市役所川辺支所福祉係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
生活保護でよくある質問について
生活保護はどこに相談・申請すればいいのでしょうか
生活保護の相談・申請は、原則として現在生活されている市町村の福祉事務所(生活保護担当課)にて行います。
他市町村に住民票がある場合でも、現在南九州市で生活している場合は、南九州市福祉健康課生活支援係へ相談・申請をおこなってください。
同様に、南九州市に住民票があったとしても、南九州市以外で生活している場合は、現在生活している市町村の福祉事務所(生活保護担当課)へご相談ください。
自動車を所有していますが、生活保護を申請することはできますか
自動車を保有している状況であっても、生活保護の申請は可能です。
ただし、自動車の保有および使用は特別な場合を除き認められていません。
そのため、生活保護が決定した際は、資産活用の観点から、原則売却を指導していくことになり、その売却代金は生活保護開始時の資産として、収入の対象となります。
また、生活保護に該当する世帯の場合は、私用での運転も禁止されているので、身内や友人などから借りて運転することもできなくなります。
住宅ローンがあっても生活保護を受給できますか
ローンの支払いが残っている住宅を保有している世帯を保護した場合は、結果的に保護費で住宅ローンを返済することとなるため、原則として受給することができません。
ただし、ローン返済期間が短期間であり、かつ、ローン支払額も少額である場合、住宅ローンが支払えず家を手放さざるを得なくなった場合など、生活保護を受給することができる場合がありますので、生活支援係にご相談ください。
収入はあるのですが、借金のため生活が苦しいです。生活保護を申請することはできますか
負債がある状態であっても、現に生活に困窮している状態であれば生活保護の申請は可能です。
ただし、支給される生活保護費は最低限度の生活保障でしかなく、生活保護費から借金を返済することは認められません。
これは、生活保護費から借金を返済してしまうと、最低限度以下の生活になってしまうからです。
生活保護に該当する世帯の場合は、債務整理の手続きをしていただくことになります。
なお最低生活費を上回る収入がある場合は、生活保護は受給できません。
最低生活費に満たない収入の場合は、最低生活費より収入を差し引いた分が支給されることとなります。
医療費が家計に響いているため、医療扶助だけ受給できませんか
医療扶助は生活保護の扶助の1つであり、医療扶助のみ受給することはできません。
現に生活に困窮している状態であれば、生活保護の申請をしていただき、最低生活費を収入等が上回らない場合は、生活保護(医療扶助を含む)を受給できることとなります。
世帯のうち、自分だけ生活保護を受給することはできますか
生活保護は世帯単位で適用することが原則のため、特別な場合を除き、一人だけで受給することはできません。
このため、生活保護の申請にあたっては、世帯全員の申請意思が必要となります。
生活保護の見直しについて教えてください。
生活保護の基準改定は5年に1度行われるもので、国が生活保護世帯と一般低所得世帯の消費実態との均衡を図り、かつ、子どもの健全育成に必要な費用等の検証を行い、生活保護基準の見直しを行うものです。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 生活支援係】
電話番号:0993-83-1718
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更新日:2026年10月05日
公開日:2023年12月01日