生活困窮者自立支援制度

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月03日

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生活困窮者自立支援制度は,現在は生活保護を受給していないものの,生活保護に至るおそれのある方で,自立が見込まれる方に対して,専門の支援員が生活の困りごとの相談に応じ支援をおこなうものです。また,生活保護から脱却した人も,再び最低限度の生活を維持できなくなることがないように,支援の対象となります。

平成27年4月から生活困窮者自立支援法の施行に伴い支援事業を実施していますが,支援事業のうち「自立相談支援事業」・「就労準備支援事業」・「家計改善支援事業」を南九州市社会福祉協議会に業務委託して実施しています。

自立相談支援事業

生活に困窮している方が,生活保護を受給することなく,早い段階で自立した生活に戻れるよう,支援員が相談を受け,問題に対応した支援を提案します。

就労準備支援事業

「就労経験がない・少ない」,「他人とのコミュニケーションがうまくとれない」,「体調に不安がある」など,働くことに悩みがあり,ただちに就労が困難な方を支援します。

家計改善支援事業

不安定雇用や収入の減少,家計収支の均衡がとれていないなどにより,公共料金の支払い遅滞や税金等の滞納など,生活費を確保することが困難な生活困窮者に対し,みずからの家計の課題に気づき,みずから家計を管理できるようになることを支援します。

住居確保給付金の支給

離職により住居を失った方や住居を失う恐れのある方を対象として,就労能力と就労意欲のある方に,期限付きで家賃相当額を支給するとともに,就労支援などを実施します。

対象…市内に住所があり,65歳未満で離職して2年以内の方
(注意)資産などの状況により,給付を受けられない場合もあります。

子どもの学習・生活支援事業

生活困窮世帯の子どもに対して,学習支援・生活支援を行うことで,学校の勉強の復習や宿題の習慣づけ,また日常生活習慣の形成など子どもの養育に必要な支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 生活支援係】
電話番号:0993-56-1111
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