社会福祉法人の届出について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月05日

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 社会福祉法人は,毎会計年度終了以後3月以内に厚生労働省令で定めるところにより,下記の書類を「所轄庁に届出」しなければならないものとされています。財務諸表等電子開示システム(ワムネット)より届出を行ってください。

参考資料

注意事項

  • 財務諸表等電子開示システムで提出したものを,改めて紙媒体で提出する必要はありません。(令和6年度以降)
  • 所轄庁への提出期限は,6月末までとなっております。時間に余裕を持ってご提出くださるようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 社会福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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