精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
申請に基づいて,精神障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。
精神障害者の日常生活の自立を支援するために,いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには,「精神障害者保健福祉手帳」が必要です。
発達障害や高次脳機能障害と判断された方も申請できます。
申請に必要なもの
- 交付申請書
- 診断書(担当課窓口に専用の診断書があります。)
- 写真(上半身縦4センチメートルx横3センチメートル)申請時より1年以内のもの
- 印鑑
届出が必要な場合
- 手帳を紛失したり,破損したとき。
- 新たな障害が加わったり,程度が変わったとき。
- 住所や氏名等に変更があったとき。
- 死亡したとき。
(注意)2年毎に更新の手続きが必要です。更新は有効期限の3か月前から手続きができます。更新の際には上記の書類等のほかに今お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日