PMH(Public Medical Hub):自治体・医療機関 をつなぐ情報連携システムについて

更新日:2026年04月05日

公開日:2026年04月05日

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概要

マイナ保険証を利用する方が、鹿児島県内のPMH対応医療機関等などを受診する際に対象制度の医療費助成の受給者証を提示せず、マイナンバーカードを受給者証として利用できるようになりました。

※ 受診する医療機関・薬局などがPMHに対応していない場合は利用できません。
利用可能な医療機関・薬局などについては、以下の「デジタル庁ホームページ(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)/2.先行実施事業の実施状況)
」をご確認ください。

「PMH(Public Medical Hub)」とは?

PMH(Public Medical Hub)とは、デジタル庁が開発した、介護保険、予防接種、母子保健(乳幼児健診、妊婦健診)、公費負担医療や地方単独の医療費助成、自治体検診などに係る情報を、自治体や医療機関、対象者間で連携するシステムのことです。

自治体が、PMHに医療費助成の受給資格情報を登録することで、マイナ保険証と受給者証の連携が可能となります。

南九州市の実施状況

南九州市では、令和7年度にシステム改修等を行い、令和8年3月23日(月曜日)からPMHへ対象となる医療費助成の受給資格情報の連携を開始しています。

対象となる医療費助成

  • 育成医療
  • 更生医療
  • 療養介護医療
  • 肢体不自由児通所医療
  • 重度心身障害者医療費助成事業
  • 子ども医療費給付事業
  • ひとり親家庭等医療費助成事業

子ども医療費給付事業、ひとり親家庭等医療費助成事業については、それぞれ担当部署が異なります。

PMHのご利用に伴う申請及び利用方法について

申請について

既に南九州市の育成医療・更生医療・療養介護医療・肢体不自由児通所医療・重度心身障害者医療費の対象となっている方は、PMHを利用するにあたり、追加の手続きは必要ありません。

利用方法について
読み取り機画面イメージ図

PMHを利用する際は、医療機関・薬局などに設置しているマイナンバーカードの読み取り機にてマイナ保険証をかざし、「医療費助成の 各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選んでください。

注意事項
  • 従来の紙の受給者証は引き続き利用できます。
  • 県外で医療機関・薬局などを受診する際は、南九州市の受給者証は利用できませんので、後日、領収証申請による払い戻しの手続きをお願いします。

医療機関及び薬局の皆様へ

「PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関 をつなぐ情報連携システム) 」を利用したオンライン資格確認を進めるにあたり、各医療機関及び薬局のシステム改修が必要です。

紙での情報連携にかかる業務負担の改善に向けて、システム改修をご検討いただけますと幸いです。

※医療機関・薬局向けの補助金制度については、デジタル庁へお問い合わせください。

医療機関・薬局向けの情報については、以下の「デジタル庁ホームページ(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)/医療機関・薬局向けの情報)」をご確認ください。

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