自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付

更新日:2024年02月07日

公開日:2023年12月01日

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更生医療

更生医療とは,18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方が,医療により障害を軽減あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合に,医療費の一部が給付される公費負担制度です。原則として身体障害者更生相談所の判定を経て,指定医療機関で医療を受けることができます。

対象となる医療内容例

心臓手術,人工透析,免疫抑制療法,人工関節置換術等

必要なもの

  • 支給認定申請書・同意書
  • 医師の意見書(指定医療機関の担当医師の作成したもの)
  • 受診者と同じ健康保険に加入している方全員の健康保険証
  • 身体障害者手帳
  • 人工透析療法の場合については,特定疾病療養受療証の写し(持っている方のみ)
  • 印鑑

自己負担等

本人または扶養義務者の課税状況に応じて自己負担があり,月毎に自己負担上限額が定められます。

育成医療

育成医療とは,18歳未満の身体に障害のある児童,または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童で,治療によって確実な治療効果が期待できると認められ,指定医療機関での治療に対し,医療費の一部を助成する制度です。

対象障害

視覚障害,聴覚・平衡機能障害,音声・言語・そしゃく機能障害,肢体不自由,心臓・腎臓・呼吸器等の機能障害,その他内臓機能障害,免疫機能障害等

必要なもの

  • 支給認定申請書・同意書
  • 医師の意見書(指定医療機関の担当医師の作成したもの)
  • 受診者と同じ健康保険に加入している方全員の健康保険証
  • 印鑑

自己負担等

世帯の所得に応じて自己負担があり,月毎に自己負担上限額が定められます。

いずれも,原則として治療を受ける前に申請手続きして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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