特別障害者手当・障害児福祉手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障害者に対して手当が支給されます。
本人及び配偶者等の前年所得に対する所得制限があります。
また、施設入所や3か月以上の入院においても支給制限があります。
支給内容
- 特別障害者手当:月額30,450円(令和8年4月から)
- 障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月から)
支給月
2月、5月、8月、11月
必要なもの
- 認定請求書
- 診断書
- 所得状況届
- 本人名義の通帳
- 年金受給者は、証書及び年金受給額のわかるもの(通帳の写し等)
- 印鑑
それぞれの障害の状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2026年04月03日
公開日:2023年12月01日