特別児童扶養手当
20歳未満で心身に障害のある児童を扶養している父母又は養育者に対して手当が支給されます。
受給資格者・配偶者及び扶養義務者について所得制限があります。
支給内容
- 重度障害児(1級)1人につき月額58,450円(令和8年4月から)
- 中度障害児(2級)1人につき月額38,930円(令和8年4月から)
支給月
4月、8月、11月
必要なもの
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 住民票謄本
- 保護者の預金通帳
- 診断書,身体障害者手帳、療育手帳
- 転入者は前住所地の所得証明書
それぞれの状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは以下の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2025年04月03日
公開日:2023年12月01日