請願・陳情
市政に対し意見や要望等があるときは,誰でも請願・陳情書を南九州市議会に提出することができます。
- 請願―請願書の提出は,本市の議員(1人以上)の紹介が必要です。
- 陳情―陳情書の提出は,本市の議員の紹介は必要ありません。
請願・陳情書の手続き
請願・陳情書の様式は任意ですが,日本語で,請願の趣旨,提出年月日,請願・陳情者の住所を記載し,請願・陳情者(法人の場合は,その名称及び代表者の氏名)が署名又は記名・押印の上,議長宛に南九州市議会事務局へ提出してください。
請願の場合は,請願書の表紙に紹介する議員の署名又は記名・押印をお願いします。
請願・陳情書の参考書式
決まった書式はありません。下記の書式を参考にしてください。
提出時期
議会に提出する時期はいつでもよろしいですが,定例会前に行われる議会運営委員会の2日前(土曜日・日曜日・祭日を除く)までに受理したものは,その定例会で審査します。それ以降に受理したものは次回以降の定例会で審査することになります。
提出期限は、本会議・臨時会日程でご確認ください。
提出にあたってのお願い
- 請願・陳情書の用紙はなるべくA4サイズでお願いします。
- 提出時に連絡先として電話番号をお知らせください。
- 建築物等に関するものは,必要に応じ案内図,略図を添付してください。
- 法人でない団体の場合は,代表者の名で提出し,代表者が押印してください。
- 請願・陳情者が複数の場合は,代表者を決めて本文に明記し,署名簿は本文の後ろにつけて,署名者も必ず押印してください。
- 請願・陳情書写(請願・陳情者の住所・氏名等の入った文書)は一般に公開されます。予めご了承ください。
- ファックスで送付された請願・陳情書は受け付けられません。
提出後の請願・陳情書のながれ
- 請願・陳情書のながれ
南九州市議会運営に関する申し合わせ事項(請願・陳情関係抜粋) - 議会運営委員会2日前(土曜日・日曜日・祭日を除く)まで提出された請願については,会期中の委員会に付託する。
- 議会運営委員会後,会期中に受理した請願については原則として閉会中の委員会付託とする。
- 陳情書又はこれに類するものは,議長が議会運営委員会に諮って取扱いを決定し,請願書の例により処理しない場合は,その写しを議員に配布するのみとなります。
なお,他市町の申請者からの陳情書も,その写しを議員に配布するのみとなります。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【議会事務局 議事係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月27日
公開日:2023年09月25日