南九州市過疎地域持続的発展計画
本市を含む過疎地域については,これまで4次にわたる特別措置法が制定され,各種の対策が講じられてきました。従来の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で期限を迎え,令和3年4月,新たに「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
本市については,過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域に該当するため,同法第8条の規定により「南九州市過疎地域持続的発展計画」を策定し,引き続き非過疎地域を目指した施策を進めてまいります。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
添付資料
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日