株式会社南薩木材加工センターの損失補償に関する調書について

更新日:2025年09月10日

公開日:2025年09月10日

ページID: 10034

総務省自治財政局が平成26年8月5日付で通知した「第三セクター等の経営健全化等に関する指針(総財公第102号)」の第4の(2)『損失補償(債務保証を含む)』に基づき,株式会社南薩木材加工センターの損失補償に関する調書を調製いたしましたので,お知らせいたします。

損失補償の基本方針

国の指針に基づき,第三セクターへの損失補償は原則として行うべきでないとされていますが,緊急の支援が必要な場合は,その理由や返済計画を明確にし,市民への説明と理解を得ることが求められます。

本件損失補償の理由

南薩木材加工センターは,南薩地域における唯一の木材受入拠点として,地域林業の持続的発展に重要な役割を担っています。

これにより,事業継続のための公益性が認められ,損失補償が実施されることとなります。

損失補償契約の内容

  • 融資限度額: 1億円
  • 使途: 原材料仕入れ,運転資金
  • 利息: 別途銀行との契約による
  • 遅延損害金: 年14%(日割計算)

損失負担割合(補償割合:人工林面積割合):58.90%(南九州市)

返済見通しとリスク管理

当該法人の収益基盤は依然として脆弱であり,返済計画には注意が必要ですが,将来的な返済負担の軽減が見込まれており,返済の確実性を高める要素もあります。

また,経営改善指導を実施し,リスク管理を強化しています。

財政負担の影響

損失補償契約に関連する市の財政負担は,今後数年にわたり重要な要素となります。
具体的には,令和4年度から令和6年度にかけての負担額が算出されております。

今後の方針

市は損失補償契約の実施にあたり,事業運営の透明性と財務健全性を維持することを求め,定期的な進捗報告を義務付けています。

引き続き「損失補償は原則行わない」との方針を堅持します。

この記事に関するお問い合わせ先