愛玩鳥獣の飼養
野鳥を愛玩目的で飼養する場合は市の許可・登録の更新が必要となります。
なお,平成24年の4月からメジロなどの愛玩目的の捕獲許可は禁止になったことから新規飼養登録は行わないこととなりました。
平成23年度までに飼養登録したものについては終生飼養が認められますが,登録票の有効期間が1年間であることから毎年登録票の更新申請を行う必要があります。
更新せずに飼養すると罰則もありますので手続きは必ず行いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
【耕地林務課 林務係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日