離婚後の子の養育に関する民法等改正【共同親権制度】
令和6年(2024年)5月17日に,父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として,民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は,こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに,親権(単独親権,共同親権),養育費,親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。
親権については,協議離婚の際,父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。
(この改正された内容は,令和8年(2025年)4月1日から適用されることになりました。)
詳しくは,下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
法務省作成パンフレット
法務省作成動画(YouYube)
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更新日:2025年12月17日
公開日:2025年09月12日