保育所等の適正利用について
2・3号認定の保護者のみなさまへ
保育所・認定こども園などを利用中の保護者の皆様,また,これから利用の申込をされる保護者の皆様は,以下の内容を御一読いただき,保育所等の適正利用に御協力ください。
保育所等の基本と適正利用
保育所等は,仕事などの理由で,ご家庭での保育が難しい児童を,保護者に代わって保育する施設です。
そのため,認定された保育要件がない日,例えば仕事がお休みの日などは,原則として利用できないものとされています。
これは,保育時間でも同じで,就労で認定されていれば,勤務時間と通勤時間内での利用が原則です。
例えば保育標準時間は最長11時間ですが,保育所等を利用できる最長の時間というだけで,実際に利用できる時間は保育が必要な時間のみです。
これらの原則を守って保育所等を利用することを,「保育所等の適正利用」といいます。
保育士のお仕事について
保育士は,児童が意欲的に生活や遊びに取り組めるよう,ひとりひとりに合わせて保育計画を作成し,日々実践と振り返りを行っており,お子様の成長段階をふまえた工夫をしています。
その他,遊具や施設の維持管理,おもちゃの補修,清掃・消毒作業,花壇の手入れなど,児童が快適に過ごせるよう,環境整備をしています。
また,週末(主に土曜日など)には,保育に関する研修に参加するなど,質の高い保育を行うため,スキルを磨くこともお仕事のうちです。
保育士の不足について
保育所等には,配置基準というものがあり,これに合わせて保育士を配置しています。しかし,保育時間は最長で11時間に達することや,延長保育の実施で長時間勤務になることもあり,保育士の配置や確保は困難な状況です。
適正利用について,皆様から少しずつ御協力をいただくことで,職員の配置状況の改善などによって,保育内容がより充実していくものと考えられます。
保育所等の利用と,保育料の関係
保育所等の申込をするときに,最初に保育の事由(例:就労,疾病など)を聞かれます。
保育所等は,「家庭での保育が難しい」児童を保護者に代わって行う施設であって,逆にいえば,「家庭での保育が難しくないとき」は,家庭保育が原則となっています。
保育サービスは,「保育の事由」を前提として行われ,保育料を払っているから自由に預けられるというものではありません。
なぜなら,保育料は,「保育の事由があるときだけ,児童を預かる」というサービスに対して,所得に応じてお支払いいただく負担金であって,保育所等の利用要件そのものではないからです。
このように,保育所等の利用と保育料とは,あくまで別々の考え方から決められています。
2・3号認定の皆様へのお願い
繰り返しとなりますが,保育所等は,仕事などの理由で,ご家庭での保育が難しい児童を,保護者に代わって保育する施設です。
ご家庭で保育ができる日は,お子様と一緒に過ごす時間を大切にしましょう。
ご家族での会話やスキンシップにより,基本的なコミュニケーション能力や生活習慣が身につき,お子様の心や情緒の安定につながります。
ただし,各家庭において,様々な事情があることは承知しております。
例えば,保護者の急な体調不良等で,お仕事がお休みであっても,お子様を預けなければならない場合に,保育所等を利用することを妨げるものではありません。
やむを得ない状況が生じたときは,ご利用の施設へお尋ねください。
保護者の皆様に,適正利用に少しずつ御協力いただくことで,保育内容や行事の計画・実施・振り返り,施設の点検など,保育の質的向上や,充実した保育環境の整備を図るための時間が増えることが期待されます。
このことは,お子様のより安全・安心な保育につながっていくものと考えています。
あらためて,可能な限りの御協力をよろしくお願いいたします。
保育所等の適正利用についてのリーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年10月29日
公開日:2024年10月08日