保育所等の適正利用について

更新日:2026年06月02日

公開日:2024年10月08日

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2・3号認定の保護者のみなさまへ

保育所・認定こども園などを利用中の保護者の皆様、また、これから利用の申込をされる保護者の皆様は、以下の内容をお読みになり、保育所等の適正利用にご協力ください。

保育所等の基本と適正利用

保育所等は、お仕事などの理由で保育が難しいお子さまを、保護者に代わって保育する施設であり、次の2つが利用の基本です。

  • 仕事がお休みの日などは、原則として利用できない
  • 実際に利用できる時間は、保育が必要な時間のみ

例えば「就労」を理由とするときは、勤務時間と通勤時間内での利用が原則です。
これらの原則を守って保育所等を利用することを、「保育所等の適正利用」といいます。

保育所等の利用と保育料の関係

上述のとおり、「保護者がお子さまを保育することが困難である理由」があってはじめて保育所等を利用できます。

一方で保育料は、保育の事由があるときだけ児童を預かる」というサービスそのものに対して、保護者の所得など負担能力に応じてお支払いただくものです。

つまり順序としては、「保育の必要性」が先にあって、「保育料の負担」があるから保育所等を自由に利用できるということではありません。
あくまで別々の考え方からきています。

なぜ適正利用が必要なのか

保護者の皆様に、適正利用に少しずつご協力いただくことで、保育士の方々が業務改善を行う時間を確保できます。

結果として、保育の質的向上や、お子さまのより安全・安心な保育につながっていくことが期待されます。

保育士のお仕事について

保育士は、お子さまが意欲的に生活や遊びに取り組めるよう、ひとりひとりの成長に合わせて保育計画を工夫し、日々実践と振り返りを行っています。

その他、遊具や施設の維持管理、おもちゃの補修、清掃・消毒作業、花壇の手入れなど、お子さまが快適に過ごせるように環境整備をしています。

また、週末(主に土曜日など)には、保育に関する研修に参加するなど、質の高い保育を行うため、スキルを磨くこともお仕事のうちです。

保育士の不足について

保育所等には配置基準というものがあり、お子さまの数に対して必要な最低限の保育士数が決められています。

しかしながら、保育時間が最長で11時間に達することや、延長保育を利用しなければならないお子さまのことを考慮すると、実際には基準以上の保育士が必要になるのですが、近年、保育士確保は困難な状況になっています。

皆様から少しずつ適正利用にご協力をいただくことで、保育内容の充実に向けた、大きな助けになります。

あらためて保護者の皆様へのお願い

繰り返しとなりますが、保育所等は、仕事などの理由で、ご家庭での保育が難しいお子さまを、保護者に代わって保育する施設です。

お子さまと一緒に過ごす時間を大切にしましょう

ご家庭で保育ができる日は、お子さまと一緒に過ごす時間を大切にしましょう。
ご家族との会話やスキンシップにより、基本的なコミュニケーション能力や生活習慣が身につき、お子さまの心や情緒の安定につながります。

緊急時は施設に相談してください

ただし、各家庭において様々な事情があることは承知しております。
例えば、保護者の急な体調不良等で、お子さまを預けなければならないような場合に、保育所等を利用することを妨げるものではありません。
やむを得ない状況が生じたときは、ご利用の施設へお尋ねください。

可能な限りの御協力をお願いいたします

保護者の皆様に、適正利用に少しずつご協力いただくことで、保育内容や行事の計画・実施・振り返り、施設の点検など、保育の質的向上や、充実した保育環境の整備を図るための時間が増えることが期待されます。

このことは、より安全・安心な保育につながっていくものと考えています。

あらためて、可能な限りのご協力をよろしくお願いいたします。

保育所等の適正利用について

以下の「保育所等の適正利用についてのリーフレット」をご覧ください。

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