認定農業者制度について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月12日

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1 制度の概要

 認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業改善計画書を市町村が認定する制度です。農業経営改善計画の達成を支援するため、関係機関・団体が様々な施策を重点的に実施しています。

2 認定の対象者

 プロの農業経営者として取り組む農業者を幅広く育成していくものであり、農業を職業として選択していこうとする意欲ある人であれば以下の要件にとらわれず認定の対象となります。

  1.  性別(男女の性別を問わず認定の対象)
  2.  年齢(一律の年齢制限は無し)
  3.  専業・兼業の別(兼業農家や新規就農者であってもプロの農業経営者を目指すものであれば認定の対象)
  4.  経営の規模、所得の大小(経営の規模や所得が小さくても高収益の農業経営を目指す場合は認定の対象)
  5.  営農類型(農地を所有しない畜産経営や施設園芸も認定の対象)
  6.  組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人や集落営農組織も法人化すれば認定の対象)

農業経営改善計画の作成と申請

 農業経営改善計画には、概ね5年後を目指した以下の大きな4つの目標と目標達成のための取組内容を記載します。

  1.  農業経営の規模拡大に関する目標(作付面積,飼育頭数,作業受託面積)
  2.  生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入,圃場の連担化,新技術の導入等)
  3.  経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
  4.  農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)

認定基準(市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件)

  1.  改善計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること
  2.  改善計画を達成させる見込みが確実であること
  3.  改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

支援策等

 認定農業者には、農業経営改善計画の目標の達成に向けて,関係機関・団体が農地利用、資金、税制など多方面から支援します。

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お知らせ

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関連リンク

  • 複数市町村で営農する認定農業者
  • 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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