中山間地域の保全と支援【中山間地域等直接支払制度】

更新日:2025年08月29日

公開日:2025年08月29日

ページID: 9897

制度の概要

中山間地域等直接支払制度は,「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されている制度です。

山間部や傾斜地など農業の継続が難しい地域では,耕作放棄地の増加や土砂災害の危険,景観の悪化や地域コミュニティの弱体化が懸念されています。
こうした地域で農業を継続するために,集落などを単位に,取り決め(協定)を結び,農地の維持や水路・農道の管理,草刈などを計画的に行うことを条件に,協定農用地の面積に応じて交付金を国や県,市から交付する仕組みです。

交付金は,共同作業に必要な資材の購入や農地や水路の補修・整備等の維持管理,さらには話し合いによる個人配分にも活用することができます。

この制度により,農地や自然環境,景観を守り,安心して暮らし続けられる地域づくりを支援しています。
本制度は,平成12年度から開始され、現在は第6期対策(令和7~11年度)が実施されています。

詳細は,以下の「農林水産省ホームページ(中山間地域等直接支払制度)」をご確認ください。

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により,交付金の交付に係る取組の実施状況を公表します。
令和6年度は,13協定が各地域の実情に応じ,以下のような農業生産活動等を実施しました。

  • 農作業の委託
  • 既荒廃農用地の復旧
  • 農地の法面管理
  • 柵,ネットの設置等鳥獣被害防止
  • 水路・農道の管理
  • 周辺林地の下草刈
  • 棚田オーナー制度
  • 景観作物の作付

この記事に関するお問い合わせ先