農用地区域内の農地を他の目的に利用する場合は手続きが必要です
農用地区域内の農地について,一般住宅や農業用倉庫の建設など,農地ではなく他の目的に利用する場合は,事前の手続き(除外・用途変更)が必要です。
「農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)」に基づき定めた「農用地区域」内の農地について,一般住宅や農業用倉庫の建設など,農地ではなく他の目的に利用する場合は,事前の手続き(除外・用途変更)が必要です。
手続きの完了には,おおむね6ヶ月程度を要しますので,早めの手続きをお願いします。
なお,農用地区域からの除外については,「優良農地を守る」という観点から,農用地区域の外周部分であることなどの条件がありますので,手続き前に担当課でご確認ください。
農業振興地域とは
農業振興地域とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。
農用地区域とは
本市では,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し,農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。
農用地区域に含まれる農地とは,以下をご確認ください。
- 10ヘクタール以上の集団的農地
- 農業生産基盤整備事業の実施された農地
- 農業用施設用地
- 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地など
農用地区域に定められている土地は,原則として農地以外の目的で利用することはできませんが,やむを得ず他の目的(住宅や駐車場,農業用倉庫など)に利用する場合は,「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外または用途変更)」の手続きが必要です。
また,農用地区域外の農地を農用地区域に編入する場合も,同様の手続きが必要です。
農用地利用計画変更の申出について
農用地利用計画変更の要件
農用地利用計画変更には,原則として次の5つの要件のすべて満たす必要があります。
- 農用地区域外に代替できる土地がないこと
- 農用地の集団化,作業の効率化等,土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと
- 当該変更により農用地区域内において効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 土地改良事業等の実施地区の場合は,事業実施後8年を経過している土地であること
他法令との調整
「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外等)」により,除外された後に必要となる他法令の許可見込みについて,事前に関係部署へ相談してください。
地域計画関係
南九州市農業振興課
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-39-1111
農地法・農地転用関係
南九州市農業委員会
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
建築確認関係
南九州市都市政策課
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
農用地利用計画変更申出
農用地利用計画変更申出は,南九州市農業振興課農政係(各支所農林係)で受付を行っています。
関係書類を直接,窓口へ持参してください。
なお,郵送等での受付は行っていません。
添付書類に不足がありますと,受け付けられない場合がありますので,注意してください。
窓口
- 南九州市農業振興課農政係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市知覧支所農林係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
- 南九州市川辺支所農林係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
許可までの期間
農用地利用計画変更申出書の提出後は,書類の審査や現地調査,県の同意を得るための協議などが行われます。
また,地域計画区域内の農用地の場合,地域計画の変更承認後,農用地利用計画の変更の協議となります。
そのため,許可が出るまでには,おおむね6カ月以上かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月21日
公開日:2023年12月01日