新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

更新日:2024年12月20日

公開日:2024年12月20日

ページID: 8209

制度の概要

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が審査・認定し,その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して,重点的に支援措置を講じる制度です。

青年等就農計画​​​​認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

認定の対象者

南九州市内において新たに農業を始める方,又は農業経営を開始して5年を経過しない方で,以下のいずれかに当てはまる方です。
なお,認定農業者は対象外です。

  1.  農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
  2.  特定の知識・技能を有する65歳未満の者
  3.  上記の者が役員の過半数を占める法人

本制度上の経営開始とは

  1. 原則として,下記アからウのうち最も早い時期。
    ア. 農地の取得時期(貸借を含む)
    イ. 主要な資産の取得時期(機械,施設等)
    ウ. 本人名義の取引開始時期
  2. 上記のアからウが研修期間中や他の事業所等で常勤雇用である場合は,その状態が終わった日の翌日。
    ただし,研修期間中等であっても,農産物等の販売実績があれば,農業経営開始と判断されます。
  3. 青色申告承認申請書の事業開始日が1より早い場合はその事業開始日。

主な認定要件

  1. 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
    具体的には,南九州市の基本構想で定めている新規就農者の年間農業所得168万円を上回る所得目標であること。
    年間労働時間の目安は,主たる農業従事者1人当たり2,000時間程度としています。
  2. 就農計画の達成が実現可能であると見込まれること
認定までの流れ
  1. 新規就農者(申請者)が「青年等就農認定計画書」及び「収支計画書」を作成し,市へ提出
  2.  市が就農計画等の内容を申請者との面談等により確認
  3.  南九州市青年等就農計画認定審査会(県・JA・市・農業委員会等の関係機関での審査)において就農計画の実現性や妥当性について審査・認定
  4. 市が申請者に青年等就農計画認定書を交付

就農計画の認定は,上記のような流れで行われます。
なお,申請は随時受付しておりますが,審査会はおおむね年2回(6月頃,2月頃)を予定しています。
申請を希望される方は早めにご相談ください。

主な支援策等
  1. 経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)
  2. 経営発展支援事業(機械・施設等導入に係る経費の支援)
  3. 青年等就農資金(日本政策金融公庫による無利子融資)
  4. 経営所得安定対策(畑作物の直接支払交付金、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金)

各種様式

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この記事に関するお問い合わせ先

【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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