野焼きは原則禁止されています

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月25日

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廃棄物を野外で焼却する行為(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により,一部の例外を除いて禁止されています。
違反した場合には,5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金,又はこの両方が科せられます。

野焼きが与える影響について

農村部における農業に伴う野焼きは,半ば慣習となっている部分もあり,様々な考え方があると推察されます。
今一度,野焼きが与える影響について考えてみましょう。

  • 煙や臭いの発生,燃え殻の飛散により,近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります
  • ダイオキシン類などの有害物質が発生し,健康被害を引き起こす恐れがあります
  • 火災の原因となり,地域の安全を脅かす可能性があります

野焼き禁止の例外について

別表に該当する場合は,野焼き禁止の例外として取り扱われます。

ただし,次のように判断された場合は,行政指導の対象となり,消火してもらうなどの措置を取ってもらいます。

  • 公益上若しくは社会の慣習上「やむを得ない」ものではない場合
  • 周辺地域の生活環境に影響を及ぼしている場合
  • 影響は限りなく少ないものの,頻繁に焼却をしている場合
  • 道路が濃い煙に覆われ,交通事故等の危険性がある場合
(別表)
野焼き禁止の例外 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 管理者が行う,伐採した河川や道路などの草木等の焼却
震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時における木くずの焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 鬼火焚き,地域行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却
農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う,農地管理や害虫駆除のために実施する稲わら等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火,キャンプファイヤー,落ち葉焚き

 

自宅の庭や畑で出る草木を処理したい場合

刈った草や除草した草,木の枝等は「燃えるごみ」又は「粗大ごみ」としてごみに出すことができます。
焼却せずに,ルールに基づいてごみとして出しましょう。

  • 燃えるごみ(緑色の指定袋に入れてください)
    刈った草,除草した草,木くず,落ち葉,木の枝(直径10cm以下・長さ50cm以下)
  • 粗大ごみ(束ねてひもで縛って出してください)
    木の枝(直径10cm以下・長さ2m以下)

「やむを得ず」野焼きを行う場合

周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であり,公益上又は社会の慣習上「やむを得ず」実施する場合でも,以下の事項に留意しましょう。

  • 消火器や水バケツを火元の近くに置き,火が完全に消えるまではその場を離れないようにする
  • 煙の量を少量にとどめる(十分に乾燥させましょう)
  • 風の方向,強さ,時間帯を考慮
  • 自治会長に事前に相談するなど,影響で与える地域住民の理解を得る
  • 消防署等へ事前に連絡する

違法な野焼きを見かけた場合

下記問い合わせ先又は警察署,消防署へ連絡をお願いします。

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