戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日,戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号,以下「改正法」といいます。)が成立し,同月9日に公布されました。
これまで,氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,この改正法の施行により,戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
この改正法は,令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細については,以下の「法務省ウェブサイト(戸籍にフリガナが記載されます)」をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている「よみがな」情報を参考にして,戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知は原則として戸籍の筆頭者あてに,本籍地から送付されますので,届きましたら必ずご確認ください。南九州市では令和7年6月末以降の発送を予定しています。
2 氏名の振り仮名の届出

- 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は,届出は不要です。
令和8年5月26日以降に,通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 - 通知書に記載された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は,届出が必要です。
- 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り,氏名の振り仮名の届出が可能となります。
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は,その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3 市町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合,通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合,一度に限り,家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが,すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は,家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は,届出は不要です。
1 届出の方法
お住いの市町村や本籍地の窓口,本籍地への郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
2 氏や名の振り仮名の届出人について
- 氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は,その配偶者,その配偶者も除籍されている場合は,その子が届出人となります。
- 名の振り仮名
戸籍に記載されている方(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)がそれぞれ届出をします。
3 届書様式
下記の様式を自分で印刷する場合は,必ず「A4サイズ」で印刷してください。
4 届出に必要なもの
氏名の読み方が一般的に認められているものでない場合は,現にその読み方を使用していることが確認できる資料(パスポート,預貯金通帳,健康保険証等)の提示・提出をしていただく必要があります。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても,罰則や罰金はありません。
市区町村が,氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
更新日:2025年04月23日
公開日:2025年04月23日