国民年金の加入者
国民年金の種類
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる方を除いて、国民年金の加入者になります。被用者年金制度(厚生年金・共済組合)の加入者は20歳未満又は60歳以上であっても国民年金の被保険者となります。
国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されます。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業・自由業などの方とその配偶者又は学生、アルバイト、無職の方で、個別に保険料を納めます。
第2号被保険者
厚生年金の被保険者及び共済組合などの組合員又は加入者
保険料は、厚生年金や共済組合から国民年金制度に対して拠出金として支払われますので、個別に納付する必要はありません。
また、標準報酬月額に応じて計算され、事業所と被保険者が負担します。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方が加入します。
保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担しますので、個別に納付する必要はありません。
配偶者でも収入の関係などで扶養されない場合は、第1号被保険者となります。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日