障害基礎年金

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

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国民年金の加入期間中に初診日がある病気・けがで障害者になったときに受けられます。

受給資格は次のとおりです。

1.初めて診断を受けた日(初診日)の要件

障害の原因となった病気・けがの初診日が次のいずれかにあること

  • 国民年金の加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間

2.障害の状態の要件

障害の状態が障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合)または20歳に到達したときに障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

3.保険料納付期間の要件

初診日の前日の時点で、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2の以上の方、または令和8年3月31日までに初診日がある場合で直近の1年間に保険料を滞納していない方

20歳前に初診日がある場合は、一定の要件を満たせば20歳から受けられます。

障害基礎年金の額

1級

993,750円

2級

795,000円

子の加算額

  • 2人目まで 各228,700円 3人目以降 各76,200円
  • 生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

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