学生納付特例制度
第1号被保険者である高等学校・高等専門学校・大学・大学院・短期大学・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定以下であれば申請することにより保険料納付が猶予されます。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には算定されません。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
第1号被保険者である高等学校・高等専門学校・大学・大学院・短期大学・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定以下であれば申請することにより保険料納付が猶予されます。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には算定されません。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日