納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で保険料納付が困難な場合、本人,配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
- 納付猶予期間は年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には算定されません。
- 平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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50歳未満の第1号被保険者で保険料納付が困難な場合、本人,配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日