納付猶予制度

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

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50歳未満の第1号被保険者で保険料納付が困難な場合、本人,配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

  • 納付猶予期間は年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には算定されません。
  • 平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

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