保険料の免除制度

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

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保険料免除は、法に定められている要件に該当すれば当然に保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いことなどの理由による申請を行い承認を受ければ保険料の納付が免除される申請免除があります。

法定免除

  1. 障害基礎年金等政令で定める障害年金を受けられるとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所等、国立保養所などそのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

申請免除

第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方の申請による免除制度です。

被保険者・配偶者・世帯主の所得や扶養人数などにより免除区分が次のように分かれますが、免除を受けた期間に応じて受給額も異なります。

免除を受けた期間の受給額

  1. 全額免除期間=全額納付した場合の2分の1
  2. 4分の1免除期間=全額納付した場合の8分の7
  3. 半額免除期間=全額納付した場合の4分の3
  4. 4分の3免除期間=全額納付した場合の8分の5(平成21年4月以降)

上記2.~4.の一部免除については、免除された残りの部分を納付しなければ、免除された部分も合わせて全額未納になり、受給額の算定対象となりません。

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