免除及び学生納付特例の手続き
お住まいの地域にかかわらず、本庁・各支所で手続きができます。
手続き先
- 頴娃支所市民生活係
- 知覧支所市民生活係
- 川辺支所市民係
持参するもの
- マイナンバーカード又は年金手帳
- 離職票または雇用保険受給資格者証(申請時の前年度以降の離職者)
- 在学証明書または学生証の写し(学生の方)
- マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるもの(本人以外の家族が代理で申請する場合)
保険料の追納制度
「免除」「納付猶予」「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めることができます(追納)。
追納することにより、追納期間に応じて老齢基礎年金額に算定されます。
ただし、2年を経過した期間については、当時の保険料に加算がされますので、少しでも早く追納することをお勧めします。
追納をされるときは、申出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日