免除及び学生納付特例の手続き

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 608

お住まいの地域にかかわらず、本庁・各支所で手続きができます。

手続き先

  • 頴娃支所市民生活係
  • 知覧支所市民生活係
  • 川辺支所市民係

持参するもの

  • マイナンバーカード又は年金手帳
  • 離職票または雇用保険受給資格者証(申請時の前年度以降の離職者)
  • 在学証明書または学生証の写し(学生の方)
  • マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるもの(本人以外の家族が代理で申請する場合)

保険料の追納制度

「免除」「納付猶予」「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めることができます(追納)。
追納することにより、追納期間に応じて老齢基礎年金額に算定されます。

ただし、2年を経過した期間については、当時の保険料に加算がされますので、少しでも早く追納することをお勧めします。
追納をされるときは、申出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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