遺族基礎年金
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときに、死亡当時生計維持関係にあった子のある配偶者、または子に支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金に被保険者であった、60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてる方が死亡したとき
保険料納付要件
被保険者または被保険者であった方(上記1.または2.)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
なお死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければ良いこととなっています。
遺族基礎年金の額
子のある配偶者
795,000円
子の加算額
- 2人目まで 各228,700円 3人目以降 各76,200円
- 生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子または20歳未満の障害等級1、2級の子がある場合
- 例1:子1人の妻に支給される額(遺族が妻と子1人)
795,000円+228,700円=1,023,700円 - 例2:子2人に支給される額(遺族が子のみ)
795,000円+228,700円=1,023,700円
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日