鹿児島県の最低賃金について
令和7年11月1日から最低賃金が変わります!
鹿児島県最低賃金は,時間額1,026円に改正され,令和7年11月1日(土曜日)から適用されます。
必ずチェック!使用者も,労働者も
鹿児島県の最低賃金は,最低賃金制度により決められています。
最低賃金制度とは,最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め,使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
鹿児島県の最低賃金や特定(産業別)最低賃金については,以下の「鹿児島労働局ホームページ」からご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2025年10月27日
公開日:2023年12月01日