南九州市過疎地域産業開発促進事業
過疎法における固定資産税の課税免除について
過疎法とは
南九州市は過疎地域に指定されていることから,「過疎地域自立促進特別措置法」(略して「過疎法」)の適用による固定資産税の課税免除を「南九州市過疎地域産業開発促進条例(以下,条例という)」により定めています。
対象となる業種
- 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。)
- 情報サービス業等(情報サービス業,有線放送業,インターネット付随サービス業等)
- 農林水産物等販売業(市内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造,加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とするもの)
- 旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル営業,旅館営業及び簡易宿泊所営業(下宿営業,店舗型性風俗特殊営業を除く))
要件
- 青色申告をしている事業所または個人であること。
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
その取得価格の合計額が下表に合致する設備のための工事による取得であること。
(※1)土地の取得価格は,合計に含みません。
対象業種 | 資産金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下(個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000円以上※2 | 2,000万円以上※2 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上※ |
※1取得等とは
取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその付属設備にあっては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設を含む
※2資本金の額等が5,000万円超の法人については,新設,増設の場合のみ該当
(注意)取得価格は圧縮記帳後の価格となります。
課税免除適用工場等の指定
課税免除を受けようとする事業者は,あらかじめその新設し,又は増設しようとする工場,農林水産物等販売業に係る施設若しくは旅館の施設ごとに市長の指定を受けなければなりません。取得後の申請はできませんので,御注意ください。
(詳細については,商工観光課商工水産係へお問い合わせください)
課税免除の対象・期間
課税免除の対象
- 工場用の建物及びその附属設備:事業の用に直接供する部分
- 上記の建物に係る土地(取得後1年以内に建物の建築に着手した場合)
- 償却資産:機械及び装置のみ
要件判定では工具なども該当になりますが,課税免除の対象にはなりません。
課税免除の期間
対象となる資産に固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間
減免の申請
初年度
指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることになる年度の初日の属する年の2月末日までに,固定資産税の課税免除申請書を市長に提出ください。
上記は概要です。
このほかにも具体的な要件が定められておりますので,詳細につきましてはお問い合わせください。
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月05日
公開日:2023年12月01日