使ってもよい漁具、採捕の禁止期間及び体長等の制限

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月21日

ページID: 1106

海や川の生き物を獲る、その前に

1.使ってもよい漁具と漁法

一般の人が使ってもよい漁具と漁法は次のとおりです。

(1)海

  • 竿釣り及び手釣り(トローリング,延縄は含まない)
  • たも網及びさ手網
  • 投網(船を使用しないものに限る)
  • は具,ほこ突き,やす(弓,鉄砲等を用いて投射して目的物を突き刺すもり類は含まない。
    また,ゴムひもの弾力を用いて目的物を突き刺すものであって,突き刺した時の柄が手元から離れるものは含まない。)
  • 徒手採捕(潜水器を使用するものを除く)

(2)河川,湖沼

次に示す1.禁止漁法と2.制限のある漁法以外のすべての漁法ができます。

ただし,漁業権,入漁権,遊漁規則に基づく意外に行うやな,えり,うけぜき,魚ぜき,しばづけ,刺し網,固定刺し網(建網,建干網,す建網等),ふくろ網,地びき網,背張網は県知事の許可が必要です。

  1. 禁止漁法
    • 水中に電流を通じて採捕する漁法
    • 瀬干漁法
    • 上りやな
    • 上りうけ
    • 水中鉄砲
    • 毒物を流して採捕する漁法
    • 爆発物を用いて採捕する漁法
  2. 制限のある漁法
    • 夜間の投網
    • 夜間の空釣掛
    • 火光を使用して直径15センチメートル以上のたも網または建網での採捕

また,万之瀬川(南九州市川辺町の区域)の本流及び支流でアユ,コイ,フナ,ヤマメなど川魚を釣ったり,網を使う場合は,川辺広瀬川漁協が発行する遊漁承認証(有料)が必要です。

川辺広瀬川漁業協同組合

〒897-0215

南九州市川辺町平山3234番地(南九州市役所川辺庁舎内)

電話番号0993-56-1111

2.採捕の禁止期間及び体長等の制限

採捕禁止期間は,県漁業調整規則第35条及び県内水面漁業調整規則第25条によってまた,体長の制限は県漁業調整規則第36条及び県内水面漁業調整規則第26条によって定められています。

鹿児島県公式ホームページ,鹿児島県公報より引用

採捕の禁止期間及び体長等の制限一覧

水産動物名

採捕禁止期間

体長の制限

アワビ

11月1日から12月31日まで

10センチメートル以下

トコブシ

10月1日から翌年4月30日まで

殻長5センチメートル以下

イセエビ類

5月1日から8月20日まで

体長13センチメートル以下

アサヒガニ

6月1日から7月31日まで

甲長8センチメートル以下

アユ

1月1日から5月31日まで

なし

リュウキュウアユ

11月1日から翌年5月31日まで

なし

ヤマメ

10月1日から12月31日まで

なし

バカガイ

なし

殻長5センチメートル以下

サツマアカガイ

なし

殻長3センチメートル以下

ツキヒガイ

なし

殻長8センチメートル以下

イタヤガイ

なし

殻長8センチメートル以下

クロチョウガイ

なし

殻長9センチメートル以下

マベ

なし

殻長12センチメートル以下

ウナギ(注釈)

10月1日から2月末日まで

全長21センチメートル以下

ブリ

なし

体長15センチメートル以下

コイ

なし

全長20センチメートル以下

フナ

なし

全長10センチメートル以下

マダイ

なし

全長13センチメートル以下

ヒラメ

なし

全長25センチメートル以下

(注釈)ウナギ:全長21センチメートル以下のウナギは,鹿児島県内水面漁業調整規則及び鹿児島県漁業調整規則により,年間を通じて採捕は禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら