使ってもよい漁具、採捕の禁止期間及び体長等の制限
海や川の生き物を獲る、その前に
1.使ってもよい漁具と漁法
一般の人が使ってもよい漁具と漁法は次のとおりです。
(1)海
- 竿釣り及び手釣り(トローリング,延縄は含まない)
- たも網及びさ手網
- 投網(船を使用しないものに限る)
- は具,ほこ突き,やす(弓,鉄砲等を用いて投射して目的物を突き刺すもり類は含まない。
また,ゴムひもの弾力を用いて目的物を突き刺すものであって,突き刺した時の柄が手元から離れるものは含まない。) - 徒手採捕(潜水器を使用するものを除く)
(2)河川,湖沼
次に示す1.禁止漁法と2.制限のある漁法以外のすべての漁法ができます。
ただし,漁業権,入漁権,遊漁規則に基づく意外に行うやな,えり,うけぜき,魚ぜき,しばづけ,刺し網,固定刺し網(建網,建干網,す建網等),ふくろ網,地びき網,背張網は県知事の許可が必要です。
- 禁止漁法
- 水中に電流を通じて採捕する漁法
- 瀬干漁法
- 上りやな
- 上りうけ
- 水中鉄砲
- 毒物を流して採捕する漁法
- 爆発物を用いて採捕する漁法
- 制限のある漁法
- 夜間の投網
- 夜間の空釣掛
- 火光を使用して直径15センチメートル以上のたも網または建網での採捕
また,万之瀬川(南九州市川辺町の区域)の本流及び支流でアユ,コイ,フナ,ヤマメなど川魚を釣ったり,網を使う場合は,川辺広瀬川漁協が発行する遊漁承認証(有料)が必要です。
川辺広瀬川漁業協同組合
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地(南九州市役所川辺庁舎内)
電話番号0993-56-1111
2.採捕の禁止期間及び体長等の制限
採捕禁止期間は,県漁業調整規則第35条及び県内水面漁業調整規則第25条によってまた,体長の制限は県漁業調整規則第36条及び県内水面漁業調整規則第26条によって定められています。
鹿児島県公式ホームページ,鹿児島県公報より引用
水産動物名 |
採捕禁止期間 |
体長の制限 |
---|---|---|
アワビ |
11月1日から12月31日まで |
10センチメートル以下 |
トコブシ |
10月1日から翌年4月30日まで |
殻長5センチメートル以下 |
イセエビ類 |
5月1日から8月20日まで |
体長13センチメートル以下 |
アサヒガニ |
6月1日から7月31日まで |
甲長8センチメートル以下 |
アユ |
1月1日から5月31日まで |
なし |
リュウキュウアユ |
11月1日から翌年5月31日まで |
なし |
ヤマメ |
10月1日から12月31日まで |
なし |
バカガイ |
なし |
殻長5センチメートル以下 |
サツマアカガイ |
なし |
殻長3センチメートル以下 |
ツキヒガイ |
なし |
殻長8センチメートル以下 |
イタヤガイ |
なし |
殻長8センチメートル以下 |
クロチョウガイ |
なし |
殻長9センチメートル以下 |
マベ |
なし |
殻長12センチメートル以下 |
ウナギ(注釈) |
10月1日から2月末日まで |
全長21センチメートル以下 |
ブリ |
なし |
体長15センチメートル以下 |
コイ |
なし |
全長20センチメートル以下 |
フナ |
なし |
全長10センチメートル以下 |
マダイ |
なし |
全長13センチメートル以下 |
ヒラメ |
なし |
全長25センチメートル以下 |
(注釈)ウナギ:全長21センチメートル以下のウナギは,鹿児島県内水面漁業調整規則及び鹿児島県漁業調整規則により,年間を通じて採捕は禁止されています。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月21日