遊漁船業の登録手続き
届出制から「登録制」へ
1.遊漁船業とは
船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのこと。
たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は登録してください。
なお,法律では「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定議されています。
2.届出制から登録制へ
「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され,平成15年4月1日から遊漁船業は県知事への「届出」から「登録」へ変わりました。
遊漁船業を営もうとする者は,鹿児島県知事登録をしなければ営業はできません。
なお,登録は5年ごとの更新制となっています。
3.遊漁船登録について
本市で遊漁船業を営もうとする者は,営業所の所在地を管轄する鹿児島県知事に登録をしなければなりません。
登録を受けるには,次の条件を満たす必要があります。
- 遊漁船業務主任者の選任,乗船
- 乗客損害賠償保険又は共済への加入
- 業務規程の作成,届出及び遵守
- その他
ほか,遊漁船登録手続きに関しては鹿児島県公式ホームページをご参考ください。
なお,登録の手続きに際しては本市を管轄する南薩地域振興局林務水産課(電話番号.0993-52-1337)に必要書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
【商工観光課 商工水産係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月20日