自治会・同窓会向け会員名簿を作るときの注意事項
平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
これまで保有する個人情報の数が5,000人以下の事業者は,個人情報保護法の適用除外とされてきましたが,改正に伴い自治会や同窓会,子供会,婦人会等の非営利組織も含むすべての事業者が対象になりました。
法に従い適正に個人情報を取り扱う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
【総務課 行政係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
これまで保有する個人情報の数が5,000人以下の事業者は,個人情報保護法の適用除外とされてきましたが,改正に伴い自治会や同窓会,子供会,婦人会等の非営利組織も含むすべての事業者が対象になりました。
法に従い適正に個人情報を取り扱う必要があります。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日