個人情報保護Q&A
あなたの情報,守られていますか?
質問1.個人情報保護とは?
市が保有する市民の皆さんの個人情報について,適正な取扱いを行うための制度です。
情報の開示,訂正,利用停止を請求する権利を確保することで,市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的としています。
質問2.個人情報とは?
生存する個人に関する情報で,その情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等によりある個人を特定することができるものをいいます。
質問3.開示請求ができる人は?
自分の個人情報を保有されている人であれば誰でも,自分の個人情報を開示請求することができます。また,法定代理人等が本人のかわりに請求することもできます。
質問4.どのような個人情報が開示の対象となるの?
原則としてどんな個人情報も開示対象となります。ただし,開示請求者以外の個人に関する情報で,それによりある個人が特定されるものや特定されなくても公開することにより権利利益を害するおそれがあるものなどは開示できません。
質問5.個人情報の開示請求の方法は?
市役所(本庁・各支所どこでも)に来庁のうえ,氏名,住所,請求したい個人情報が記録されている公文書を特定できる情報等を記入した保有個人情報開示請求書を提出していただきます。また,郵送でも請求できます。
質問6.開示・不開示の決定の通知は?
原則として,請求書を受理した日から15日以内に決定をして通知します。
質問7.お金はかかるの?
交付にかかる費用を負担していただきます。
写しの場合は,コピー代(白黒1枚につき10円,カラー1枚につき31円),録音テープ・ビデオテープの場合は,実費相当額,郵送の場合は,切手代等を負担していただくことになります。
質問8.開示された自分の個人情報が事実と異なるときはどうすればいいの?
訂正請求をすることができます。訂正請求をする方の氏名,住所,訂正の趣旨・理由等を記入した訂正請求書を提出してください。その際には,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類又は資料を提示又は提出しなければなりません。
質問9.自分の個人情報の利用や提供をやめてほしいときはどうすればいいの?
適法に取得されたものでないとき,利用目的に違反して保有されているときは,利用の停止又は消去を請求できます。
質問10.請求した個人情報が開示されない等の決定に対し,納得いかないときは?
不服申立てを行うことができます。その際は,第三者である南九州市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,裁決(再決定)を通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
【総務課 行政係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日